バイドール法とは、米国で1980年に制定された法律で、連邦政府の資金で研究開発された発明であっても、その成果に対して大学や研究者が特許権を取得することを認めたもの。研究開発成果を広く活用できるようにすることで、産学連携の推進や、中小企業による公的研究への参加促進を目的とする。
=1980年 合衆国特許商標修正条約の通称、Patent and Trademark Act Amendments of 1980
日本では(産学活力再生特別措置法)平成11年
学術研究の大学と技術開発の産業界とのリエゾンの必要性技術移転機関(Techbilogy Licensing Organizaiton:TLO)が学術研修の成果を特許にし、特許料で収益を上げることを主目的とする
その制度設計が「バイドール法」
この修正条項により
従来.米国政府の資金によって大学が研究開発を行った場合、特許権(patent)が政府のみに帰属していた制度から、大学側や研究者に特許権を帰属させる余地が認められるようになった
リエゾーン(仏)は、フランス語で「関係」「連絡」などの意
(「知的創造サイクルの法システム」児玉晴男著P170)
http://www.meti.go.jp/policy/innovation_policy/powerpoint/houritsu/30jonihonbanbidole.htm
米国バイ・ドール法28年の功罪 新たな産学連携モデルの模索も
立案者であるバーチ・バイおよびロバート・ドール両上院議員にちなんだ通称名称で知られているが、正式名称は「大学および中小企業特許手続法」となる。
バイ・ドール法で定められている研究成果の報告義務が守られていないという運用面での課題大学研究や研究成果の活用に関する懸念も見られる。例えば、
リサーチツールが特許化され、結果として、基礎研究の進展が阻害されるという懸念
従来大学での研究成果は学術誌や学会での発表を通して広く共有されていたが、成果の特許化が進むことで研究成果の共有が制限される技術移転が容易な応用研究を重視するという「学術研究の商業化」に対する懸念
経済のグローバル化とともに、国際競争力の増強に向けた取り組みが強化される中で、地域経済の振興や理工系人材の育成など今まで以上に多様かつ重要な役割が期待される大学が、基礎研究を担うという本来の使命と研究成果の実用化促進とのバランスをどのように保つのか―
産学官連携・・
http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/08010801.pdf