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「冒用行為」

いよいよ明後日試験ですが その後の課題は 不正競争防止法だったかな? 冒用行為

主に、他人の名を騙って法律行為を行ったり、文書を偽造したりする場合と著名な意匠などを無断で用いる場合(=著名表示冒用行為)

冒用の冒は冒険の冒で : 会意文字で、深く頭衣を被り、目だけ出している形だという 全て無頓着に行動すること〔字統〕 Wikipedia 不正競争防止法でもう一つ・・代理人等商標冒用行為  

フリーライド・ダイリューション・ポリューションの防止

冒用行為というのはフリーライドの一種ですよね、いや逆かな・・ フリーライド コトバンクの解説:フリーライド(デジタル大辞泉)

1 《「ただ乗り」の意》 ㋐他社が築き上げた信用と名声を利用してうまい汁を吸おうとする行為。店舗に有名ブランド名を付けて名のるなど。 ㋑利益は享受するが、そのために必要な費用は出さないこと。学校給食は食べるが、給食費は払わない行為などについていう。

「ただ乗り(フリーライド)による希釈化の問題」というフレーズがあった(テキストp12)のですが、ここちょっと意味がつかめていなかった ダイリューション(dilution)=希薄化ともいう。増資などで発行済み株式が増加することによって1株当たりの価値が低くなってしまうことです(コトバンク:会計用語キーワード辞典の解説)!!?? ⇒・・増加することによって価値が低くなってしまうこと・・かな ポリューション(pollution)=汚染。特に、公害による汚染。環境破壊。(byデジタル大辞泉の解説)!!?? ⇒・・信用が汚されること・・かな 混同惹起 誤認惹起

同一性・類似性については、どのように判断されるでしょうか。一般論としていうと、取引の実情の下において、需要者が両者の外観、呼称、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かで判断されます。

by hhttp://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/fukyouhou/index/fuseikyousou_1gou/ にほんブログ村 科学ブログ 人文・社会科学へ
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客体 著作物 著作物=「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 要件=思想感情・表現・創作性・文芸学術美術音楽の範囲に属するもの」

主体 著作者 著作者=「著作物を創作する者」

権利  複製権 =著作物を複製する権利(最も基本) 上演権 =著作物を公に上演(演奏以外の方法で演じること)する権利 演奏権 =著作物を公に演奏(歌唱を含む)する権利 上映権 =著作物を公に上映する権利 口述権 =言語の著作物を公に口述する権利 公衆送信権等=著作物を公衆送信や送信可能化する権利 翻訳権、翻案権等=著作物を翻訳・編曲、変形・脚色・映画化・その他翻案する権利 展示権 =美術の著作物・まだ発行されていない写真の著作物を、原作品により公に展示する権利 頒布権 =映画の著作物をその複製物により頒布する権利 譲渡権 =映画の著作物以外の著作物を、その原作品・複製物の譲渡により公衆に提供する権利 貸与権 =映画の著作物以外の著作物を、複製物の貸与により公衆に提供する権利