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肖像に関する権利、物のパブリシティ権

肖像権:明文化されておらず、判例で形成された権利 プライバシー権とパブリシティ件が融合した権利と言える プライバシー権:誰にでも一律に認められる パブリシティ権(right of publicity):有名人に認められる権利 有名人・著名人の氏名や肖像が持つ経済的権益・価値を、その本人が独占できる権利のこと。 人格権に根ざした権利 Wikipedia物のパブリシティ権・・・法的には未熟で不安定な概念であり、成立には否定的な意見が有力 おまけ: 「無体財産権」は、所有権の概念を拡張した「知的所有権」の概念よりも広い概念を内包する

市場の独占を排斥する独占禁止法と、一定の知的財産権に基づいて排他的な独占を認める知的財産諸法の間には、ある意味での対立が存在している。そのため独占禁止法 第21条には、調整規定として「この法律の規定は、著作権法 、特許法 、実用新案法 、意匠法 又は商標法 による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない」の規定が設けられている 。


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