興味シンシン

興味津津または深深なnekoatama’s blog

著作権表示

「クレジット表記」 映画の写真を入れたいときのやり方・・・? http://www.hy-t.net/yomu/memo_dic/kurejittohyouki.html デジタル複製利用側の話です・・ クレジットという語では検索できないようですね!!?? ふつう「著作権表示」ですよね Wikipedia コピーライト

著作権の発生要件に関して無方式主義に移行したため、この表記の意味は失われた。 現在は、本来の目的とは異なる、次のような副次的目的が主となっている。 著作者が氏名表示権を行使できる。 著作物の利用者が、著作権消滅の時期や、利用許諾を得るための連絡先を知ることができる。 善意の著作権侵害を予防できる

ベルヌ法により、法律的な意味はなくなったとしても 「ホームページの公表年と著作権者名を明確にできる」慣用的な「飾り」で、書いた方が格好がつく・・ 話を戻して、映画のブログをかいた時、映画のイメージを出したいのだが、著作権を侵害せずにどうやるか・・ということ こちらのサイトが有用でした♪ 著作権法ガイド(無料引用のルール)

引用における注意事項 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。 1)他人の著作物を引用する「必然性」があること。 2)かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とが区別されていること。 3)自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること(自分の著作物が主体)。 4)「出所の明示」がなされていること。(第48条)

出所の明示ですね・・・

ホームページ・ブログは内容が個人的な日記であっても、「私的使用」(著作権法の例外)にはあたりません。世界中に向けて発信しているため、私的使用なんてものではなく、きわめて公的(public)です。したがって、著作権・肖像権の侵害や、名誉毀損に注意が必要です。


60分でわかる! 図説 著作権 (ディスカヴァー携書)60分でわかる! 図説 著作権 (ディスカヴァー携書)
(2011/12/16)
中川 勝吾

商品詳細を見る
なお、上のはちょっと古いということになる(改正されて、今年2015年1月1日施行となったため) http://shuppankyo.cocolog-nifty.com/blog/2014/06/post-626d.html

これまではもっぱら紙の出版だけだったので、出版者は設定出版権契約を締結もせず、口約束でも済ますことができた。しかし今回、あらたに電子出版権が創設されたため、今後は紙と電子の設定出版権契約を必ず締結するか、独占許諾契約を締結するかしないと、逆に言うと紙のみの設定出版権契約しかできない場合は、他から電子出版が行われるようになり、出版者の経営は厳しいものになる。